相続放棄サポート > お役立ち情報 お役立ち情報お役立ち情報 目次へ相続放棄をすべき人1 誰が相続放棄をするか2 相続放棄の他の相続人への影響3 まとめ相続放棄の期限の始期1 相続放棄の期間2 「相続の開始があったことを知ったとき」とは3 相続財産が全くないと信じていた場合相続放棄の期限が迫っている場合について1 相続放棄の期間伸長の申立てを行う2 必要書類を早急に集める3 必要となる戸籍謄本の種類4 ご不安な場合は速やかに弁護士に相談を相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点1 相続放棄は各相続人がそれぞれ行わなければならない2 先順位の相続人が相続放棄をすると,次順位の相続人に相続権が移る3 被相続人が死亡した後,相続人が相続放棄をしないまま死亡した場合4 名古屋周辺の相続放棄の状況相続放棄と債権者対応1 債権者からの通知で借金の調査2 信用情報機関での借金調査3 債権者から連絡があった場合4 役所関係の対応相続放棄とお葬式費用1 相続放棄とお葬式費用の関係2 お葬式費用を遺産から支払うことは,原則としてできません3 お葬式費用を遺産から支払っても,相続放棄を認めた裁判例4 仏壇やお墓はどうなるのか相続放棄の期限の延長1 相続放棄は原則3か月2 熟慮期間を延ばす手続きがある3 自然災害の場合の特別な救済措置の法律がある4 感染症の場合は期間伸長の申立てで救済5 必ずしも救済措置がとられるわけではないことに要注意相続放棄と生命保険1 相続放棄をしても受け取ることのできる生命保険2 相続放棄をしたら受け取ることのできない生命保険3 相続放棄をすると生命保険の非課税枠が減る4 会社経営者は特に検討すべき お役立ち情報(目次)お役立ち情報トップ相続放棄をすべき人相続放棄の期限の始期相続放棄の期限が迫っている場合について相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点相続放棄と債権者対応相続放棄とお葬式費用相続放棄の期限の延長相続放棄と生命保険 所在地 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区名古屋市中村区椿町18-22ロータスビル4F (愛知県弁護士会所属) 0120-41-2403 お問合せ・アクセス・地図 お役立ちリンク
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