相続放棄と債権者対応

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2020年07月25日

1 債権者からの通知で借金の調査

 相続が発生した場合,遺産を相続するか,相続放棄をするかを決めなければなりません。

 相続放棄をするかどうかの一つの基準は,借金の多さです。

 もし借金の方が多い場合は,相続放棄を検討する必要があります。

 借金があるかどうかは,債権者からの通知などから調査します。

2 信用情報機関での借金調査

 債権者からの通知が見つからない場合,信用情報機関で調査すれば,借金の調査が可能です。

⑴ 銀行からの借り入れ

 銀行から借り入れ情報は,全国銀行個人情報センター(KSC)に登録されています。

⑵ 消費者金融からの借り入れ

 消費者金融からの借り入れ情報は,株式会社日本信用情報機構(JICC)に登録されています。

⑶ クレジット関係の借り入れ

 クレジット関係の借り入れ情報は,株式会社シー・アイ―シー(CIC)に登録されています。

3 債権者から連絡があった場合

⑴ 相続放棄の手続き中

 相続放棄の手続きを行っている最中に,債権者から借金を返すように連絡があった場合,相続放棄の手続き中であることを伝える必要があります。

 また,相続放棄の手続きが完了した後に,その証明書類を送る旨を伝えた方がよいでしょう。

⑵ 相続放棄が終わった後

 相続放棄の手続きが終わると,裁判所から相続放棄を受理した旨の書類が届きます。

 債権者に,その書類の写しを送り,これ以上借金の督促をしないように伝える必要があります。

⑶ 弁護士に依頼した場合

 弁護士に相続放棄を依頼した場合,債権者への連絡も弁護士が行うことができます。

4 役所関係の対応

 固定資産税や,保険料の滞納があった場合,それも借金と同様の扱いになります。

 そのため,相続放棄の手続き中は,現在相続放棄を行っている最中であることを役所に伝え,相続放棄が終わった後は,その証明となる書類を役所に送る必要があります。

 なお,固定資産税については,相続放棄をした年の税金についてだけは支払うように求められるケースがあります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop