相続放棄とお葬式費用

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2020年08月05日

1 相続放棄とお葬式費用の関係

 相続放棄をすると,借金を受け継ぐ必要はなくなりますが,プラスの財産を受け継ぐこともできなくなります。

 しかし,ご家族が亡くなった場合,お葬式をする必要があります。

 このお葬式費用を,遺産から出すことができるのでしょうか。

2 お葬式費用を遺産から支払うことは,原則としてできません

 相続放棄が,遺産を一切受け継がないという制度である以上,お葬式費用を遺産から支払うこともできないのが原則です。

 しかし,遺産からお葬式費用を出したとしても,必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。

3 お葬式費用を遺産から支払っても,相続放棄を認めた裁判例

 亡くなった方にお金を貸していた人が,相続人に裁判を起こすことがあります。

 その裁判では,「相続放棄は無効だから,借金を返せ」ということが主張されます。

 もし,遺産の一部を使ってしまった場合,相続放棄が無効になるため,「遺産を葬式費用に使ったから,相続放棄は無効だ」という主張がなされます。

 この点が争われた裁判で,裁判所は,遺産からお葬式費用を出しても,相続放棄はできると判断しました。

 しかし,この裁判例は,遺産からお葬式費用を出した場合であっても,必ず相続放棄ができるということを示したものではありません。

 どのような場合に,お葬式の費用を遺産から出してもいいのかは,弁護士に相談することをお勧めします。

4 仏壇やお墓はどうなるのか

 相続放棄をすると,遺産を受け継ぐことができなくなります。

 しかし,仏壇やお墓のような,先祖を祭るための財産は,相続放棄をしても受け継ぐことができます。

 そのため,相続放棄をしても,仏壇などを実家から自宅へ移動したり,お墓の管理をすることは問題ありません。

 ただし,仏壇やお墓など,先祖を祭るための財産であれば,常に相続できるというわけではありません。

 たとえば,純金製の仏具については,それ自体に財産としての価値があるため,先祖を祭るための財産とは認められない可能性があります。

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