相続放棄の期限の始期

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2020年05月28日

1 相続放棄の期間

 相続放棄については,相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないこととされています。
 期間内に相続放棄をしなかった場合は,単純承認(相続)をしたものとみなされることとなり,その後に相続放棄はできないこととなります。

2 「相続の開始があったことを知ったとき」とは

 相続の開始があったことを知ったときとは,「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り,かつ,そのために自己が相続人となったことを覚知したとき」と解されています(大決大15.8.3)。
 ここで,相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知ったときとは,被相続人が亡くなったことを知ったときとなります。
 また,例えば直系卑属が全員放棄したため,直系尊属が相続人となる場合は,被相続人が亡くなったことを知ったのは3か月より前であっても,直系卑属が全員相続放棄をしたことを知るまでは,直系尊属は自己が相続人となったかどうかは分かりません。
 このような場合には,直系尊属は,直系卑属が全員相続放棄をしたことを知ったときから3か月の間,相続放棄ができます。

3 相続財産が全くないと信じていた場合

 被相続人に相続財産が全くないと思っていた場合には,被相続人の権利義務はないため,そもそも単純承認をするかどうかを選択することはできません。
 よって,「被相続人に相続財産が全くないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには,本条の熟慮期間は,相続財産の全部または一部の存在を認識した時又は通常のこれを認識し得べき時から起算する」こととされています(最判昭59.4.27)。

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