相続放棄とは

1 相続放棄とは何か

 相続放棄とは,亡くなった方の遺産を一切受け継がないという相続人の意思表示です。
 たとえば,亡くなった方が多くの借金を残していた場合,相続放棄をすることで,その借金を返済する義務を背負う必要はなくなります。
 もっとも,相続放棄をした場合はプラスの財産も相続することができなくなります。
 そのため,亡くなった方が不動産や預貯金を有していたとしても,相続放棄をした場合はそれらの財産を相続することはできませんし,もし遺産である預貯金を使ってしまった場合は,相続放棄ができなくなる可能性があるため,注意が必要です。

2 相続放棄には期限がある

 相続放棄はいつでもできるというわけではありません。
 ご家族が亡くなり,自分が相続人になったことを知った時から3か月が相続放棄の期限です。
 この期間制限は厳格なものですが,例外的に相続放棄が認められる場合がありますので,3か月が経過した場合であっても,相続放棄が可能かどうかを弁護士に相談するとよいでしょう。

3 相続放棄をする人には順番がある

 ある人が亡くなった場合に,誰が相続人になるのかは法律で定められています。
 まず亡くなった方の子が相続人になり,亡くなった方に子がいない場合は,亡くなった方の両親や祖父母が相続人になります。
 さらに両親や祖父母がいない場合は,亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
 なお,配偶者は上記の順位とは関係なく,常に相続人になります。
 このように,相続人には順位があるため,相続放棄もこの順番で行うことになります。
 そのため,亡くなった方の子や配偶者以外の相続人は,自分より順位が上の相続人が相続放棄をした後でないと,相続放棄をすることができません。
 自分より順位が上の相続人が相続放棄をしたかどうかは家庭裁判所で調べることができるため,調べ方が分からないときは弁護士に相談することをお勧めします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄についてお悩みの方はご相談ください

相続放棄を行う理由は色々ありますが、典型的な例としては、被相続人の負債が多く残っているということが挙げられます。
相続人は、プラスの財産だけではなく、借金といった負債なども相続することになります。
そのため、亡くなった方に負債があると、相続人がそれを受け継ぐことになり、場合によっては多額の借金を返済しなければならなくなります。
税金や保険料の滞納なども同様です。
このようにマイナスの財産がプラスの財産を上回るようなときは、相続をしたくないと考える方も多いと思います。
そのような場合に、プラスの財産も含めすべての相続財産を受け取らないという相続放棄をすることで、借金などの返済義務をなくすことができます。
しかし、相続放棄はいつでも行うことができるというわけではありませんし、相続放棄をする際に注意すべきことも多くあります。
相続放棄を検討しているという方は、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄ができる期限は原則3か月と決まっており、その期限内に手続きをしなければ基本的に相続放棄ができなくなってしまいます。
また、場合によっては相続放棄の申請に必要な書類をいくつも用意しなければならないこともあり、ご自身が思っていた以上に時間がかかってしまうケースもあります。
相続放棄の申請手続きや、期限内に手続きが難しい場合の期限延長の申立てなども弁護士に依頼することができます。
弁護士法人心では、相続放棄に関する案件を集中的に行っている弁護士がおり、スムーズに対応させていただきます。
相続放棄をする際に気を付けなければいけないことも丁寧にお話しさせていただきますので、相続放棄についてお悩みの方はお気軽に当法人までご連絡ください。

お役立ちリンク

PageTop