相続放棄と年金に関するQ&A

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2021年03月09日

相続放棄と年金に関するQ&A

Q相続放棄をしても,遺族年金を受け取ることはできますか?

A

 相続放棄をすると,原則として,死亡した方(被相続人)の財産(遺産)を受け継ぐことはできなくなります。

 しかし,遺族年金については,遺産ではないと考えられているため,相続放棄をしても,受け取ることができます

Q遺族年金とはどのような制度ですか?

A

 年金は,一家の家計を支えていた方が亡くなった場合,遺族は収入がなくなり,生活ができなくなるおそれがあります。

 そこで,一家の大黒柱が亡くなった場合,遺族を守るために支給される制度が遺族年金です。

Q遺族年金にはどのような種類がありますか?

A

 遺族年金には,遺族基礎年金と,遺族厚生年金があります。

 遺族年金は,国民年金の加入者が亡くなった場合に,遺族に金銭が支給される制度です

 他方,遺族厚生年金は,厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に,遺族に金銭が支給される制度です。

Q相続人であれば,だれでも遺族年金を受け取れますか?

A

 遺族年金は,一家の家計を支えていた人が亡くなった時に,遺族を守るための制度です。

 そのため,遺族年金を受給できるのは,亡くなった方によって生計を維持していた方に限られます。

Q相続放棄をしても,未支給年金を受け取ることはできますか?

A

相続放棄をすると,遺産を受け継ぐことはできませんが,未支給年金は遺産ではないため,受け取ることが可能です。

Q未支給年金とはどのような制度ですか?

A

 年金は,2か月に1回のペースで振り込まれます。

 たとえば,8月に振り込まれる年金は,6月分と7月分の年金です。

 しかし,仮に7月10日に亡くなった場合,8月に振り込まれるはずだった年金を受け取ることができません。

 このように,本来受け取ることができるはずだった年金のことを,未支給年金といいます。

Q未支給年金は,だれでも受け取ることができますか?

A

 未支給年金を受け取れる優先順位は,法律で定められています。

 まず配偶者が最も優先的に,未支給年金を受け取ることができます。

 それ以降の順位は,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹,3親等内の親族と定められています。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop