相続放棄と生命保険に関するQ&A

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2020年08月01日

相続放棄と生命保険に関するQ&A

Q相続放棄をすると,死亡保険金は受け取れませんか?

A

1 死亡保険金を受け取ることができるかどうかは,契約内容によって異なる

 相続放棄をすると,一切の財産を受け継ぐことができなくなります。
 そのため,相続放棄をすれば,生命保険金も受け取れないと思われる方も多くいらっしゃいます。
 しかし,契約内容によっては,死亡保険金を受け取ることができます。

 

2 誰が受取人かがポイント

 死亡保険金は,受取人の財産とされています。
 そのため,たとえば,父が亡くなり,長男が死亡保険金の受取人になっている場合,その死亡保険金は遺産ではなく,長男の財産と考えられています。
 このようなケースであれば,長男が相続放棄をしても,死亡保険金を受け取ることができます。
 他方,仮に父が亡くなり,父が死亡保険金の受取人になっている場合,その死亡保険金は遺産の一部と考えられます。
 このようなケースで,長男が相続放棄をした場合,長男は死亡保険金を受け取ることができません。

Q相続放棄をして生命保険金を受け取った場合,相続税申告は必要ですか?

A

  死亡保険金は,厳密には遺産ではありませんが,相続税法上は,遺産の一部とみなされ,課税対象になります。

  そのため,死亡保険金を受け取った場合は,相続税申告が必要 な可能性があります。   

Q相続放棄をした場合,死亡保険金の非課税枠は使えますか?

A

 死亡保険金は,相続税法上遺産の一部とみなされますが,相続人の数に500万円をかけた金額までは非課税になっています。

 たとえば,相続人が3名いる場合,1500万円までは,死亡保険金に相続税は課せられません。

 しかし,相続放棄をした場合,この非課税の優遇を受けることができません。

 ただし,相続税は,最低でも3000万円以上の遺産がある場合に課せられる税金であるため,遺産や死亡保険金が3000万円以下であれば,相続税申告をする必要はありません。

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