生前に相続放棄をすることはできますか?

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2021年03月25日

生前に相続放棄をすることはできますか?

1 生前に相続放棄をさせることはできない

 ご生前の相続対策のご相談では、たびたび「生前に相続放棄をさせることはできませんか?」とのご質問を受けます。

 しかし、相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続しないという相続人に大きな利害を与える制度であることや、亡くなってからでないと相続財産の有無はわからないことから、被相続人が亡くなる前に、相続人に相続放棄をさせることはできません。

 

2 相続放棄の代わりにできる生前の相続手続き

 生前に相続放棄をさせることはできませんが、特定の相続人に相続して欲しくない・相続させたくない場合は、遺言・相続欠格・相続廃除の手続きを検討しましょう。

 

3 相続放棄と遺言

 誰か特定の相続人に相続させたくない、または相続人ごとに異なる財産を相続させたいという場合は、遺言書が有効です。

 ですので、例えば「長男にすべての財産を相続させる。」といった内容や、「長男には財産を相続させない。」といった内容の遺言書を書くことが考えられます。

 ただ、相続人には「遺留分」という相続に関する最低限の取り分があります。

 そのため、遺言書によって何も相続できなくなった相続人が、遺留分を請求する可能性があることに注意が必要です。

 

4 相続放棄と相続欠格

 被相続人や自分と同順位上の他の相続人を故意に死亡させたり、死亡させようとしたために刑に処せられた者や、遺言について被相続人に詐欺・強迫を行った者、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した相続人などは、「相続欠格」といい、相続人となることができません。

 ですので、このような行為を行った相続人は、法律によってそもそも相続人となることができませんので、相続放棄をさせる必要はありません。

 ただ、実務上、例えば、相続欠格事由に該当する行為を行った相続人が、法務局に行って相続登記をしようとした際に、法務局の担当者が欠格事由の有無を調査することまでは行いません。

 そのため、相続に詳しい弁護士に相談し、裁判等の手続きを行う必要があります。

 

5 相続放棄と相続人の廃除

 相続欠格事由に該当するほどの非行でなくとも、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱などの著しい非行があった場合は、家庭裁判所に申し立てるか、または遺言によって、推定相続人の「廃除」という手続きを行うことができます。

 「廃除」が認められると、推定相続人は相続人になることはできなくなります。

 その後、推定相続人の非行がなくなった場合には、「廃除の取消し」を行うこともできます。

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